「学校環境衛生の基準」の改訂について



1 経緯等

     平成12年6月より、厚生労働省が、いわゆるシックハウス症候群に関し、室内空気中化学物質濃度の指針値を順次設定している。
 文部科学省においては、これを受けて、学校における化学物質の室内濃度について実態調査を実施し、13年12月に4物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン)について、その結果を公表したところである。
 今回、厚生労働省の指針値及び実態調査の結果を踏まえて、学校環境を衛生的に維持するためのガイドラインである「学校環境衛生の基準」(平成4年6月体育局長裁定)を改訂し、各都道府県教育委員会等に通知することとする。



2 改訂内容の概要

(1)定期検査
           新たに、教室等の空気の検査事項として、上記4物質の濃度を加え、検査回数、判定基準、事後措置等について規定。
・  毎学年1回定期に実施(著しく低濃度なら次回からは省略可)
・  ホルムアルデヒド(夏期が望ましい)・トルエンについて実施
キシレンパラジクロロベンゼンについては必要な場合に実施
・  判定基準は、厚生労働省の指針値と同値
・  事後措置は、1換気の励行、2発生原因の究明、発生抑制措置
化学物質 判定基準(ppm)
ホルムアルデヒド 0.08
トルエン 0.07
キシレン 0.20
パラジクロロベンゼン 0.04


(2)臨時検査
        新たに、コンピュータ等新たな学校用備品の搬入等により発生の恐れがあるときにも実施することとする。なお、新築・改築・改修時には濃度が基準値以下であることを確認させた上で引渡しを受けることとする。

(3)適用期日
        新基準は、14年4月1日から適用。ただし、定期検査については、学校の設置者等の判断により、地域の実情に応じ、順次計画的に実施することができることとする。